
ご葬儀がひと段落したあと、ご家族にとって気になるのが「相続」。
なかでも「相続税がかかるかどうか」という点は、多くのお問い合わせをいただきます。
実は、相続税の対象になるかどうかは「財産の総額」だけでなく、「法定相続人の数」によっても大きく変わります。
「基礎控除」の仕組み
相続税がかかるかどうかの最初の判断は、故人の遺産総額から差し引ける「基礎控除額」。
令和7年現在は、以下の計算式が採用されています。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の 3人 の場合、
3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円 までの遺産であれば、 相続税はかからない 可能性が高いことになります。
つまり「遺産が少額だから大丈夫」と思っていても、相続人の数によって認識が変わる ― この点が大事です。
葬儀費用は控除対象になる ― 領収書の保管を
また、遺産の総額を調べるときには、単に預貯金や不動産など“資産”だけでなく、負債や「支出」も含めて考える必要があります。葬儀費用も控除対象となる可能性があります。
たとえば:
- 葬儀式場費用
- 火葬料
- 霊柩車・搬送料金
- 通夜・告別式にかかった必要な費用 など
これらは“遺産から差し引ける支出”として扱われる場合があります。
つまり、きちんと領収書を保管しておけば、相続税の負担を軽くできることがあるのです。
相続税がかかる人は一部 ― 多くのご家庭は対象外
統計的には、相続税が実際にかかるのは全体の約1割程度、とされます。
「自分たちには関係ない」と感じるご家族が多いのは、そのためです。
「財産はあまり残さない」「遺産の総額が控除の範囲内」「相続人の数が多い」などの場合、相続税の申告義務がなくなるケースも珍しくありません。
でも“ゼロ”とは限らない ― 相談・確認をおすすめ
とはいえ、不動産(土地・建物)、現金、預金、株式などが複数あれば、思わぬところで遺産総額が膨らみ、控除を超える場合があります。
加えて、「配偶者控除」「小規模宅地の特例」など、適用できる制度や控除を活かせば税額を大きく下げられる可能性もあります。
そのため、「本当に非課税か」「申告が必要か」を判断するには、早めに専門家(税理士など)に相談するのがおすすめです。
大阪屋葬祭としてできること
私たち有限会社 大阪屋葬祭は、ただ葬儀のお手伝いをするだけでなく、ご遺族がその後の手続きや不安をできる限り少なくできるよう、信頼できる専門家の紹介や、葬儀費用の領収書管理のサポートなども行っています。
ご希望があれば、ご家族の状況をふまえた「相続税の簡単チェック表」や「葬儀費用明細の見本」もご用意可能です。お気軽にご相談ください。





