葬儀の知識

常滑市葬祭費の受給方法

常滑市では国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

ただし、他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国民健康保険からは支給されません。

葬祭費とは?

故人様が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療制度の被保険者であった場合、常滑市役所に申請することによって給付されるのが葬祭費です。

常滑市の葬祭費はいくら?

必要な書類を用意し、申請を行うと50,000円が給付されます。※令和5年5月現在

葬祭費は相続税の対象にはなりません。相続を放棄していても受け取ることが可能です。

常滑市の葬祭費/どこに申請すればいい?

申請場所

常滑市役所 福祉部 保険年金課

〒479-8610

愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5

電話:0569-47-6114

ファクス:0569-34-5607

申請に必要なもの

・死亡した人の愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)

・喪主の振込先口座のわかるもの

・届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

・葬祭費支給申請書

(葬祭費支給申請書は常滑市役所のHPからダウンロードできます)

上記の書類を準備し、常滑市役所 福祉部 保険年金課へ。

葬祭費・注意点

申請ができるのは、亡くなった方が常滑市の住民であった場合のみです。

葬儀が終わりましたら、速やかに受給の申請を行ってください。

常滑市の葬儀費用について

常滑市№1の実績を誇る大阪屋葬祭の葬儀費用は、単価不明瞭なセットプランではなく、ひとつひとつの単価を明確にし、お客様一人一人に合った葬儀プランをお客様と一緒に選び、ご提案させていただきます。

葬儀をするにあたり、必要になってくる「基本項目」に返礼品や飲食接待費などの「変動項目」を加えた、わかりやすくシンプルな仕組みとなっています。※宗教者様への謝礼等は別となっております。

更に詳しく知りたい方は、大阪屋葬祭の無料事前相談を是非、ご活用ください。

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大阪屋葬祭では会員制度を設けていません。会員維持のための無駄な経費を省き、どなた様にも平等で明確な料金システム・安心の低価格となっています。

値引きを前提とした無理な高額設定等も一切行っておりませんのでご安心ください。

また他社での互助会トラブル等、困りごとや心配なことがある方は大阪屋葬祭へお気軽にご相談くださいませ。